意匠の創作非容易性について

意匠登録制度は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的にしています。その保護(意匠登録)の要件として、主に「工業上の利用可能性」「新規性」「創作非容易性」があげられます。新規性を有する意匠を登録の要件とする一方で、当業者が容易に創作できる意匠にまで権利を与えると、産業の発展を妨げるおそれがあることから、それらの意匠には権利を与えないよう、その保護について調整を図っています。

この記事では、当業者が容易に創作できるかどうかにあたる「意匠の創作非容易性」について、審査基準をもとに解説していきます。

1.意匠の創作非容易性とは

意匠法第3条第2項によれば、意匠登録を受けることができる意匠からは、その意匠の属する分野において通常の知識を有する者(以下、「当業者」という)が容易に創作できるものは除かれます。

言い換えると、当業者が簡単に思いつくような形状、模様、色彩やこれらの組み合わせによる意匠は、登録が認められません。この規定が、「創作非容易性」と呼ばれています。

2.創作非容易性の判断主体

創作非容易性の判断主体は、「当業者」です。

当業者とは、その意匠に係る物品を製造や販売する業界において、当該意匠登録出願の時に、その業界の意匠に関して通常の知識を有する者を指します。

ただ、実際の意匠登録に関する審査は、特許庁の審査官が当業者の視点から検討し、判断を行います。

3.創作非容易性の判断に係る基本的な考え方

意匠法第3条第2項は、意匠登録出願前に、当業者が公知となった(※)形状、模様、色彩、これらの結合(形状等)又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については意匠登録を受けることができないと規定しています。

審査官は、出願された意匠が、出願前に公知となった構成要素や具体的態様を基礎とし、当該分野におけるありふれた手法や軽微な改変(以下の5. ありふれた手法と軽微な改変)により創作されたにすぎないものに該当する場合は、創作容易な意匠であると判断されます。

出願された意匠が物品等の部分意匠である場合は、その創作非容易性の判断にあたり、「意匠登録を受けようとする部分」の形状等や、用途及び機能を考慮するとともに、「意匠登録を受けようとする部分」を、当該物品等の全体の形状等の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、当業者にとって容易であるか否かについても考慮して判断されます。

ただし、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性が認められる場合には、その点についても考慮して判断されます。審査官がその判断を行うにあたり、特徴記載書や意見書の記載を参酌する場合は、出願当初の願書の記載及び図面等から導き出される範囲のものについてのみ考慮されます。

※「公知となった」とは、「日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」ことをいいます。

4.創作非容易性の判断の基礎となる資料

審査官が創作非容易性の判断の基礎とする資料は、日本国内や外国で公然と知られたり、頒布された刊行物に記載されたり、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状、模様、色彩、画像などが含まれます。これらの資料は、出願された意匠と同一または類似の分野に限られません。

令和2(2020)年4月の意匠法改正により、以前は上記判断の基礎となる資料が「日本国内や外国で公然と知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」から、「日本国内や外国で公然と知られたり、頒布された刊行物に記載されたり、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合又は画像」に拡充されました。

因みに、「頒布された刊行物に記載された」や「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」は、現実に不特定又は多数の者に知られている必要はありません。知財高裁判決(平成30年5月30日:平成30年(行ケ)10009号)により、“「公然知られた」というためには,意匠登録出願前に,日本国内又は外国において,現実に不特定又は多数の者に知られたという事実が必要であると解すべき”と判示されたところ、その後、単に刊行物やインターネット上で公開された意匠について公然知られたかどうかの解釈が争われる事態が生じていたため、法改正により創作非容易性の水準を明確化するに至ったという経緯があります。

5.ありふれた手法と軽微な改変

創作非容易性の判断には、「ありふれた手法」と「軽微な改変」に該当するかどうかが重要な要素となります。

審査官は、出願された意匠が、出願前に公知となった構成要素や具体的な態様を基本として創作されたものである場合、その意匠がありふれた手法により創作されたものかどうかを検討します。ありふれた手法の例には以下のようなものがあります。
※以下の図表は特許庁が公表している意匠審査基準(令和3年3月31日修正)を引用しています。

(a) 置き換え

(b) 寄せ集め

(c) 一部の構成の単なる削除

(d) 配置の変更

(e) 構成比率の変更

(f) 連続する単位の数の増減

(g) 物品等の枠を超えた構成の利用・転用

審査官は、出願された意匠において、公知となった構成要素や具体的態様がありふれた手法によりそのまま表されていない場合、改変が加えられた上で表されているかどうかを検討し、「軽微な改変」にすぎないものかどうかを判断します。

軽微な改変の例には以下のようなものがあります。

(a) 線の太さや角度の微妙な変更
(b) カラーの少し異なる組み合わせ
(c) パターンの軽微な拡大縮小
(d) 一部の要素の若干の変形

6.新規性及び創作非容易性の規定の適用関係

審査官は、出願された意匠の新規性及び創作非容易性についての審査を行うに当たり、まず、新規性の要件を満たしているか否かの判断を行います。そして、新規性についての拒絶理由を発見しない場合のみ、創作非容易性の判断が行われます。
※新規性に関する解説は、こちらをご参照ください。

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