意匠法における新規性について

1.はじめに

意匠とは、物品の形状、模様、色彩やこれらの結合、すなわち、物品の外観デザインであり、建築物やその内装の形状等や操作画面等のデザインを含みます。また、物品等の部分のデザインも意匠に含まれます。

意匠法により保護されるデザインには独自性が求められますが、それだけではなく、新規性、すなわち、そのデザインが世界で最も新しいかどうか及び既に公知となったデザインに類似していないかどうかが重要な登録要件となります。

本記事では、意匠の新規性について詳しく解説します。

2.意匠の新規性とは

上記のとおり、意匠法において保護される意匠は新規なものであることが求められます。

よって、意匠出願時に、その意匠及びそれに類似する意匠が世界中において、公然と知られていた場合、又はインターネット等により利用可能となっていた場合は新規性がないとされます。

すなわち、意匠が登録されるには、今までにない新しい意匠が創作されたことが求められます。

なお、未発表の意匠であることも必要です。出願前に一般に公開された意匠は、たとえ自ら公開した自己の意匠であっても、新規性がないため登録要件を満たしません。(例外規定について後述します。)

3.関連条文

意匠の新規性の要件については以下の通り意匠法に規定されています。

【意匠法第三条第一項】
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
① 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠(公知)
② 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(文献公知・インターネット公知)
③ 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

①公知意匠とは、意匠登録前に公然と知られた意匠の事を指します。一般に広く知られているデザインだけではなく、不特定多数に公開されたデザインなどが該当します。日本国内のみならず外国においても、既に知られているデザインについては新規性を有しません。

②文献公知・インターネット公知とは、書籍や雑誌、新聞等の刊行物やインターネット上で公開されたことを指し、一般に公開されたものとして扱われます。

③意匠法上においては、公知意匠と同一の意匠のみならず、類似する意匠も新規性がないとして登録することができません。

4.新規性の認定方法

新規性を有するかどうかの判断は、公知意匠と出願意匠の対比によって行われます。公知になった意匠と同一又は類似と判断される意匠は新規性がないとして、拒絶されます。
公知意匠と出願意匠の対比は以下の手法で行われます。

① 対比する両意匠の要旨の認定
② 対比する意匠に係る物品の用途・機能についての共通点及び差異点の認定
③ 対比する両意匠の形状等についての共通点及び差異点の認定
④ 対比する両意匠の共通点及び差異点の評価(相対的な影響の大きさを評価)

なお、公開された意匠から個別に認識可能な部品の意匠や部分意匠と出願意匠が同一又は類似する場合についても、新規性がないとされます。

5.意匠の新規性の重要性

新規性を持つデザインは、市場において顧客から注目を集めやすく、企業にとって競争上の優位性をもたらします。新規性があることで、顧客にとってより魅力的な商品やサービスを提供することができ、企業にとってはその商品やサービスの売上や利益を増加させることにつながります。

企業は、新規性のある意匠を生み出すことで、市場における競争力を維持し、成長を続けることができます。意匠法は、新たな価値を有する新規な意匠を保護することにより、これらの企業の創作活動を奨励し、競争力を向上させることを目的としています。

意匠登録することは、これら企業の醸成した価値を維持するために非常に重要です。また、意匠権を取得することで、取引先や消費者へのアピールとなり、更に他社による類似品の製造や販売を防止することが期待できます。

6.新規性喪失の例外規定

意匠に新規性がない場合、意匠登録を受けることができません。

ただし、出願前に公開された自己の意匠については、特定の条件の下で新規性が喪失しなかったものとして取り扱う規定が例外的に設けられています。これを新規性の喪失の例外規定といいます。

この例外規定を適用するには、公開された意匠について公開日から1年以内に出願することが条件となっています。また、手続的な一定の要件を満たす必要があります。(詳細はこちら

7.お困りの場合には

自社のデザインが新規性を有するかどうか判断がつかずお困りの方、誤って意匠出願前に一般に発表してしまった方など、意匠の新規性についてお困りの場合は、ぜひ一度、意匠の専門家にご相談ください。

以下のような流れでご案内いたします。

①事務所にご来所頂くか、オンラインミーティングにて、製品の現物や写真をもとに、意匠専門の弁理士とお打ち合わせ頂きます。
②新規性の有無や他社意匠との類否判断の調査など弁理士がご相談を承ります。
③また、調査結果を踏まえたデザイン案の修正等、ご依頼人様のご意向に沿った提案も致します。

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