そもそも優先権とは?

優先権制度は、ある国で例えば意匠を出願した後、他の国にも出願する際に一定の条件を満たせば、新規性や先願の判断に関して、第1国出願の出願日を基準にして判断される制度です。
意匠は、特許同様に自らの公開でも新規性を喪失してしまうことから、優先権は重要な制度となります。

優先権制度の根拠となるのは、パリ条約とよばれる国際条約です。
パリ条約では、優先権について以下のように定めています。

“他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。(パリ条約4条B抜粋)”

つまり、ある国(第1国)で出願した人が、別の国(第2国)でその意匠を出願した場合、新規性や先後願の判断に関しては、第1国の出願日(優先日)に第2国で出願したものとみなされるということです。

これにより、第1国の出願が公開された場合でも、それを理由に新規性が無いとして第2国の出願が拒絶されることを避けることができます。また、仮に第1国での出願後、第3者が同一・類似の意匠を第2国で出願をしたとしても、優先権を主張した出願の方が先願として扱われるため、第3者の意匠出願を理由に拒絶されることはありません。

特許や意匠のように、公開により新規性を失い、権利化が原則できなくなる分野においては、重要な制度です。


※TRIPS協定において、パリ条約を遵守する旨が定められているため、パリ条約加盟国以外でもこの協定に基づいて優先権を主張することが出来る場合があります。TRIPS協定の他にも同様のケースがあり、このような優先権はまとめて「パリ条約の例による優先権」と呼ばれます。パリ条約の例による優先権の場合も、その主張の条件等は、パリ条約による優先権と同様のため、説明は割愛します。

優先権が主張できる条件

それでは、優先権を有効に主張するためにすべきことは何でしょうか。

(1)優先権を主張することができる者による出願であること

優先権を主張できるのは、パリ条約の同盟国の国民であって、パリ条約の同盟国に正規に出願をした者又はその承継人です。
日本や米国、中国等の主要国はパリ条約加盟国ですので、大抵の国において優先権を主張した出願をすることができます。

(2)優先権期間内の出願であること

重要ポイント1 意匠の優先権期間は6ヵ月
優先権を主張して出願することが出来る期間は、第1国の出願日から6ヵ月です。特許においてはこの期間が原則1年ですので、混同しないよう注意が必要です。

(3)適法な第1国出願を基礎とすること

優先権の基礎とすることが出来る出願は、第1国出願において正規なものでなければなりません。第1国において、その国の法令に基づいて出願日を確定できた出願が正規の出願と認められます。
そのため、書類の不備等で特許庁に出願が受理されず、出願日が確定されていない出願を、優先権の基礎となる出願とすることはできません。

なお、第1国出願は最先の出願である必要があります。つまり、第2国への出願を基礎として、第3国へ優先権を主張して出願するといった連鎖的な優先権の主張は認められません。

(4)優先権の主張の手続をすること

重要ポイント2 優先権証明書かアクセスコードの提出が必要
第2国の出願と同時に、第1国の国名と優先日を記載した書類を提出しなければなりません。

さらに、出願から原則3ヶ月以内に、第1国政府が発行した基礎となる出願の事実を記載した書面、いわゆる優先権証明書を提出する必要があります。

日本の出願を基礎とする場合、優先権証明書は日本の特許庁へ請求することで発行してもらえます。ただ、請求から発行までは、オンライン請求の場合でも1週間、郵送での請求の場合は1ヶ月以上かかりますので、早めに申請しておくことをお勧めします。

ただし、優先権証明書に関する運用は、国によって異なります。
例えば米国では、出願時に基礎出願の情報を願書に記載すれば、優先権証明書は審査継続中に提出すればよく、登録料の納付まで、いつでも提出することができます。
また、欧州では出願から3ヶ月以内に優先権証明書を提出する必要がありますが、電子出願の場合はスキャンデータによる提出が可能です。また、庁から求めが無い限り翻訳文の提出も必要ありません。

・デジタルアクセスサービス(DAS)

なお、出願番号等の基礎出願の情報とアクセスコードと呼ばれるコードを、外国出願時に願書等に記載することで、優先権証明書の提出を省略することもできます。

これは、デジタルアクセスサービス(通称DAS)と呼ばれる仕組みで、アクセスコードを基に、各国特許庁同士で基礎出願の情報をやり取りできるようになっています。
ただし、アクセスコードが使用できない国もあるため、その場合は上記の通り優先権証明書を取得し提出する必要があります。

日本での出願がオンラインであれば、アクセスコードは受領書(出願番号通知)に記載される形で発行されます。

以上の時期的な条件や手続的な条件を満たさない場合、優先権の主張は効力を失ってしまいます。

(5)基礎となる出願の意匠と同一であること

重要ポイント3 基礎となる出願との同一性が必要
(1)から(4)までの条件を満たしていても、基礎となる出願とは別の意匠に優先権は認められません。

第1国出願と第2国出願の意匠は同一である必要があります。
この「同一」の解釈については、国ごとに定めているため注意が必要です。特に図面について、国ごとに法令が異なり、日本で認められている意匠の表現方法であっても、外国で認められない場合があります。
つまり、第2国の運用に併せて図面を修正した場合、同一であると認められず、優先権の効力が認められなくなってしまう可能性があります。

そのため、日本の出願においては、外国への出願を見据えた図面であらかじめ出願しておく等の対応を検討する必要があります。

以下、主要国の図面に関する運用について簡単に説明します。

・米国(アメリカ合衆国)

線図の出願が基本となります。外観の凹凸や透明等を、米国審査基準に則った陰影により表現する必要があります。
また、斜視図や陰影等により外観の凹凸が表現できる場合は、断面図の提出は通常控えます。断面図も権利解釈の対象となるので、断面図を加えると権利範囲が狭くなる可能性があるためです。参考図も権利解釈の対象となり、参考図を提出する場合は慎重に検討する必要があります。線図の他、CGや写真も例外的に認められています。但し、CGや写真が認められるかどうかは審査官の裁量により、特に写真は線図では創作物を表現できない場合にのみ認められる等の条件があります。

・中華人民共和国

2021年に部分意匠制度が導入されたため、図面については基本的に日本と同様と考えて問題ないと考えられます。(立体物の場合は斜視図の提出が推奨されています。)
ただし、日本と異なり、画像意匠や内装の意匠が保護対象として認められていませんので、例えば画像意匠の場合、日本出願のときに、スマートフォン等の物品の一部として出願すべきかどうか検討する必要があります。

その他の国の制度については以下においても説明しています。

・「国・地域別意匠制度

以上、意匠における優先権制度の概要と、優先権主張が認められる条件を確認しました。
以下は特に重要な条件ですので、しっかりと把握しておく必要があります。

          重要ポイント1 意匠の優先権主張期間は6ヵ月
          重要ポイント2 原則、優先権証明書の提出が必要
          重要ポイント3 基礎となる出願との同一性が必要

最後に

当事務所は、国際特許事務所として、外国への出願を含めて迅速かつ高品質な知的サービスを提供いたしております。
外国への優先権主張を伴う出願をご検討の際は、是非一度当事務所までご相談ください。
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