意匠の審査について

知的財産権の一つである意匠権は特許庁の審査によって、登録要件を満たしているか判断され認められることによってはじめて成立します。登録要件を満たしているか判断される基準はどのようになっているのでしょうか。
意匠の登録要件は、特許や商標とは異なります。本ページでは、登録のための要件などについて特許庁が公表している審査基準を元に解説します。

なお、意匠審査基準とは、意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るためのものであり、長年にわたり改訂を重ねながら特許庁で運用されてきたものです。

1.意匠の審査の流れ

※出典:特許庁ホームページ 意匠審査基準
 第Ⅰ部 第1章 審査の基本方針と審査の流れ 図1 審査の主な流れ

審査官は、上記図1の流れにそって、意匠登録出願について、意匠権が付与されるべきものかどうか実体的な審査を行います。
審査官は、拒絶理由を発見しない場合は登録査定をします。
他方、拒絶理由に該当する場合は出願人へ拒絶理由を通知します。拒絶理由に対し、出願人は意見書等により拒絶理由の解消を図ることが可能です。

2.主な登録要件

2-1 工業上利用できることができる意匠
2-2 一意匠一出願
2-3 新規性
2-4 創作非容易性
2-5 先願
2-6 その他

以下に主な登録要件を解説します。

・2-1 工業上利用することができる意匠(第3条1項柱書)

(1)意匠法上の「意匠」を構成するものであること(意匠該当性)
(2)意匠が具体的なものであること
(3)工業上利用することができるものであること

(1)意匠該当性

意匠法における「意匠」は、「物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。(中略)以下同じ。)であって、視覚を通じて美観を起させるもの」と規定されています。

上記定義に該当しないものは意匠登録を受けることができません。

具体的には、下記の要件を満たす必要があります。
①物品、建築物又は画像(物品等)と認められるものであること
②物品等自体の形状等であること
③視覚に訴えるものであること
④視覚を通じて美感を起こさせるものであること

※改訂(改正)情報
令和2年4月1日施行の意匠法改正により、「建築物」「画像(物品から独立した画像自体)」が意匠法上の意匠として認められるようになりました。

画像意匠について、詳細は以下のページをご参照ください。
https://design.ip-kenzo.com/legal_reform/graphic/

(2)意匠が具体的なものであること

意匠登録を受けようとする意匠は、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載等から下記のような事項を直接的に導き出されなくてはなりません。

①意匠に係る物品等の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能
②意匠登録を受けようとする意匠の形状等

下記に該当するような場合には、意匠が具体的ではないと判断されます。

①図面が相互に整合せず、意匠の内容を特定できない
②図面、写真などが不鮮明
③材質又は大きさの説明が必要な場合にその記載がない

(3)工業上利用することができるものであること

意匠法で保護される意匠は、量産(同一のものを複数製造等する)できるものに限られます。そのため、自然そのものや、純粋美術は工業上利用することができないものとして意匠登録することができません。

2-2 一意匠一出願(第7条)

意匠登録出願は意匠ごとにしなければなりません。そのため、二以上の物品等を願書の「意匠に係る物品」の欄に並列して記載した場合などは、2以上の意匠を包含しているとして、一意匠一出願の要件を満たしていないと判断されます。

※改訂(改正)情報
令和3年4月1日施行の意匠法改正により、複数の意匠に係る出願を一つの願書で行う手続を認められるようになりました(複数一括出願)。なお、意匠権は1意匠毎に成立することから、依然として、それぞれの出願には一つの意匠のみを含めること(一意匠一出願)を定めています。

一意匠一出願の例外
(1)組物の意匠(第8条)

同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるものを構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。

(2)内装の意匠(第8条の2) ※令和2年4月の施行により、認められるようになりました。

店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。

内装の意匠について、詳細は以下リンクをご確認下さい。
https://design.ip-kenzo.com/legal_reform/protection/

2-3 新規性(第3条1項)

意匠登録出願前に日本国内又は外国において、公然知られた意匠や、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に加え、公知意匠に需要者が類似すると判断する意匠は意匠登録を受けることができません。

新規性の判断における主体は、需要者(取引者を含む)です。

類否判断は、①出願された意匠と公知意匠に係る物品等の用途及び機能②出願された意匠と公知意匠に係る物品等の形状等を比較して行われます。

2-4 創作非容易性(第3条2項)

意匠登録出願前に、当業者が公知となった形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(形状等)又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたとき(創作容易)は、その意匠については意匠登録を受けることができません。

創作容易性の判断主体は当業者です。当業者とは、その意匠の属する分野において、通常の知識を有する者をいいます。

審査官は、出願された意匠が、出願前に公知となった構成要素や具体的な態様を基本として創作されたものであり、その意匠の属する分野における「ありふれた手法」により創作されたものと判断した場合や、意匠の改変がその意匠の属する分野における軽微な改変にすぎない場合は、創作容易な意匠と判断します。

2ー5 先願(第9条)

同一又は類似の意匠について二以上の意匠登録出願があったときには、最先の一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができます。そのため、後願の出願人は意匠登録を受けることができません。

新規性・創作非容易性等の例外

(1)新規性喪失の例外適用(第4条)

創作された意匠が、その公開時において意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、公知意匠に至ったときは、その意匠が最初に公開された日から1年以内に当意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願し、所定の要件を満たした場合には新規性及び創作非容易性の要件の判断において、当該公開意匠は公知意匠ではないとみなされます。

新規性喪失の例外の手続について詳細は、以下リンクをご確認下さい。
https://design.ip-kenzo.com/designsystem/basic3/

(2)関連意匠(第10条)

関連意匠制度とは
意匠の創作においては、一のコンセプトから多くのバリエーションの意匠が継続的に創作されるという実態があります。
関連意匠制度は、創作された一連の意匠について、同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々、別に意匠について権利行使することを可能とする制度です。

出願された意匠が関連意匠として登録を受けるためには、主に下記の要件を満たしている必要があります。
①本意匠(注1)と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
②本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
③基礎意匠(注2)の意匠登録出願の日以後、10年を経過する日前に出願された意匠登録出願であること

(注1)本意匠→自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠であって、関連意匠の元になる意匠のこと
(注2)基礎意匠→関連意匠に係る最初に選択した一の意匠

原則では、同一出願人であっても、先後願の判断の対象となり、先願に類似する意匠は登録することができません。しかし、関連意匠制度は、先願の規定の例外として、本意匠と類似する関連意匠については、先後願の判断の適用対象から除外されます。関連意匠制度を利用することにより、連鎖的に類似する意匠を保護することができます。

改訂(改正)情報
・令和2年4月1日施行の意匠法改正により、関連意匠の出願できる期間が基礎意匠の出願から10年を経過する日前までとなりました。また、これまでは、関連意匠にのみ類似する意匠は登録できませんでしたが、関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録を認めることとなりました。

関連意匠制度について詳細は、以下リンクをご確認下さい。
https://design.ip-kenzo.com/legal_reform/utilization/

3.その他

・先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外(第3条の2)
先願の意匠の一部がほとんどそのまま後願の意匠として意匠登録出願され、後願の意匠に何ら新しい意匠の創作が見受けられない場合は、意匠登録を受けることができません。

・意匠登録を受けることができない意匠(第5条)
出願された意匠が、新規性、及び創作非容易性等の登録要件等を満たすものであっても、意匠登録の査定の時点において、公序良俗に反する意匠等は登録することができません。

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