意匠の公開と新規性喪失の例外、秘密意匠

ポイント

  • 原則、出願前に意匠を公開しない。
  • やむをえず出願前に意匠を公開する場合、新規性喪失の例外規定の適用の制度を利用して出願する。
  • 登録後も一定期間意匠権の内容を公開せずに秘密にしておきたい場合は、秘密意匠制度を利用する。

1.出願前又は出願後に意匠を公開する場合

-出願前に意匠を公開しても問題ない?-

意匠登録の要件の一つに新規性があり、出願前に公知となった意匠は、原則意匠登録を受けることができません。そのため、原則出願前に意匠を公開しないことが重要です。
但し、やむをえず意匠出願前に意匠を公開しても、最初の公開から1年以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願をすれば、その公開は新規性判断の資料から除外されます。
新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、かつ出願日から30日以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることを証明する書面(証明書)を提出する必要があります。
新規性喪失の例外手続きの詳細については、下記を参照ください。

・「新規性喪失の例外手続きについて

新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合は、下記の点に留意する必要があり、また手間と弁理士費用もかかります。
できるだけ意匠を公開する前に出願手続を行うことをお勧めします。

  • 国内外の特許、商標、意匠等の公報に意匠が掲載されたことにより新規性を喪失した場合は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができないため、ご留意ください。(例:日本で意匠出願する前に外国の意匠公報に意匠が掲載。)
    但し、優先権主張を適法に行っていて、優先日以降に外国意匠公報に意匠が掲載される場合においては、新規性喪失とはなりませんので問題になりません。
  • 優先権のように新規性の判断基準日が遡及するわけではありません。国により新規性喪失の例外の規定は異なる為、日本で新規性喪失の例外規定の適用を受けることができても、外国出願の際は出願国において新規性喪失の例外の要件を満たす必要があり、要件を満たさない場合は新規性喪失により意匠登録を受けられないことがあります。

【参考】意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する意匠の公開
意に反して意匠が公開されてしまった場合も、意匠の公開後1年以内に出願することで、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能です。この場合は、出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出は不要で、証明書の提出も不要です。
公開の事実を知ったときに上申書で意に反する公開があった事を主張することができます。また、拒絶理由通知があった時に意に反する公開であることを主張することができます。

【参考】関連意匠出願
関連意匠出願を行う場合、下記については、新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要はありません。(意匠法第10条第2項及び第8項、意匠審査基準)

(1)関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠と同一又は類似する意匠であって、当該基礎意匠の出願時以降に公知となったもの
(2)関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似する意匠であって、対応する当該各関連意匠の出願時以降に公知となったもの
(3)関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠及び基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似する意匠であって、当該基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠において、新規性喪失の例外の規定が適用されているもの

2.登録以降に意匠を公開する場合

-新製品の発表までは意匠を公開せずに秘密にしたい場合は?-

特許、商標と異なり、意匠は登録になるまでは意匠公報が発行されず、登録後に意匠公報が発行されます。
但し、意匠は平均して出願後8~9カ月程度で登録となるため、登録後の意匠公報においてまだ意匠を公開したくない場合は、秘密意匠制度を利用することで、登録から最長3年間、意匠公報に意匠を掲載せずに、意匠を秘密にしておくことも可能です。例えば、新製品発表前に登録査定が出た場合は、秘密意匠制度を利用し、新製品発表までは意匠公報に意匠を掲載せずに意匠を秘密にしておくといった方策が考えられます。
秘密意匠は、出願時に請求することもできますし、登録査定後、第1年分の登録料の納付と同時に秘密意匠を請求することも可能です。

《秘密意匠の請求要件》

秘密意匠の請求要件は以下の通りです。
①出願人が請求。共願の場合は、共願人全員で請求。
②出願時または第1年分の登録料の納付と同時に3年以下の期間を指定して請求。
③⼿数料の納付(5,100 円)。

【参考】秘密意匠請求後に、その期間を延長又は短縮することが可能です。期間が経過する1か月程度前に、特許庁に秘密意匠期間変更請求書を提出する必要があります。期間変更請求には特許庁の料金はかかりません。

【参考】秘密意匠の公報
秘密意匠を請求した意匠については、登録後に発行される「意匠公報」には、意匠に係る物品や意匠分類、創作者、意匠の説明、図⾯⼜は写真・ひな形等が掲載されません。よって、どのような意匠権を取得したのかを第三者が知ることができないようになっています。

【参考】秘密意匠の閲覧
秘密にした意匠は以下の場合にのみ閲覧が許可されます。

  • 意匠権者の承諾を得たとき
  • その意匠と同一⼜は類似する意匠の審査・審判・再審・訴訟の当事者⼜は参加人が請求したとき
  • 裁判所から請求があったとき
  • 利害関係者が所定の書⾯を特許庁長官に示して請求したとき

《秘密意匠制度利用時の注意点》

i) 後願排除効
秘密期間中は、意匠が公開されないため、実施していない限りは当該意匠は意匠法第3条で規定する公知意匠に該当せず、後願を排除することができないという点に注意が必要です。例えば、先願の秘密意匠が部分意匠で、後願意匠が全体意匠の場合、公報の発行により先願の図⾯において公開された意匠と同一/類似の後願意匠は拒絶されますが、秘密期間中に出願された後願は拒絶されませんので、当該部分を含む意匠が登録される可能性があります。但し、後願意匠が登録になった場合、26 条の規定により先願の意匠を利用する場合はその意匠を実施することができません。(先願意匠が全体意匠の場合は意匠法第3条の2の適用により、公報が発行された場合に後願は拒絶されます。)

ii) 権利行使時の注意事項
意匠権者は、自己の意匠権が侵害された場合に、侵害者に対して差止請求、損害賠償請求、信用回復措置の請求および不当利得の返還請求をする権利を有します。
侵害された意匠が秘密期間中の意匠の場合は、その意匠の内容(意匠権者名・住所、出願日、出願番号、登録日、登録番号、願書及び願書に添付した図⾯等)を記載した書⾯に特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、差止請求をすることができません。
また、意匠権の侵害行為に対しては過失の推定が働きますが、秘密意匠については例外とされています。よって、損害賠償請求をする場合は、権利者側に故意過失の立証責任があります。秘密意匠は権利が発生しても直ちにその内容が公告されない関係上、意匠権を侵害したものに過失があったと推定するのは酷であり、第三者が不測の不利益を被ることを防止するためです。
秘密意匠に係る権利行使の際には注意が必要です。

最後に

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