(1)はじめに

昨今、企業が店舗の外観や内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増えています。
また、近年、オフィス家具・関連機器を扱う企業が、自社の製品を用いつつ、特徴的なオフィスデザインを設計し、顧客に提供する事例も生じています。

これらの流れを受けて、令和元年に意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月から、建築物のデザインや内装のデザインが、建築物の意匠・内装の意匠として意匠権で保護できるようになりました。

一般的に内装というと、壁や天井等の装飾をイメージしますが、意匠法では、例えば椅子や机を特徴的に配置した空間そのものが内装の意匠として保護の対象となります。

また、建築物についても、ランドマーク的な特徴的な外観を持つものだけが建築物の意匠として保護されるわけではなく、住宅や橋梁などの不動産をはじめ、例えば建築物の内部についても一定の条件を満たせば建築物の意匠として保護できる場合があります。

業界の常識では無関係と考えがちな建築物や内装のデザインについても、今後は意匠権として保護が出来る可能性があります。

本項では、主にこれまで意匠登録出願とは関係のなかった建築業界の皆様に、意匠法における建築物の意匠・内装の意匠の考え方をご紹介させて頂きます。

当記事が、意匠出願を考えていらっしゃる方々のお力となれれば幸いです。

(2)建築物の意匠・内装の意匠の保護制度

意匠権は、デザインを保護することで他人にまねされないよう独占的に使用できる権利のことです。
例えば以下の建築物の意匠・内装の意匠が実際に登録されています。

■商業用建築物

【意匠権者】株式会社ファーストリテイリング(意匠登録第1671773号)

■共創空間の内装

【意匠権者】株式会社オカムラ(意匠登録第1673698号)

上述の通り、建築物の意匠・内装の意匠の外観デザインが新たに意匠権で保護が可能になりました。 意匠権を取得することで、建築物や内装のデザインを独占的に使用することができます。

ただし、その一方で、保護対象の拡大により、侵害の危険性にも配慮する必要があります。

(3)建築物の意匠・内装の意匠の保護対象の拡大による侵害の危険性

意匠法においては、デザインが同一/類似であっても、その物(物品)の用途及び機能が異なれば非類似の意匠と判断され、侵害の危険性はありません。

例)

しかしながら、建築物の意匠・内装の意匠に関しては、人がその内部に留まって一定時間を過ごすという目的及び機能が共通していれば、原則としてあらゆる建築物・内装が類似と判断されます。

上記例以外にも、たとえば、学校とリゾートホテルとでは、その用途及び機能は全く異なると考えらえそうですが、意匠法上は類似の建築物の意匠として扱われ、デザインが似ていれば侵害の危険性が生じることになります。

(4)建築物の意匠・内装の意匠について注意すべきこと

■注意点1:事前のクリアランス調査が重要です

上述の通り、原則としてあらゆる建築物・内装が類似と判断されます。
そうすると、住宅メーカー、ビルメーカー、内装業者またそれらのデザイン事務所など分野の垣根を越えて権利侵害の危険性があることになります。

意匠権侵害となった場合、その建築物や内装の変更・使用中止・最悪の場合取り壊しが必要になる場合もあります。通常一点物である建築物や内装にとって、そのような事態となれば、莫大な損害が発生することになります。
そこで、今後は、新規な建築物や内装を取り扱う際に、事前調査の実施や意匠登出願をし、少なくとも自己の意匠の安全な実施を確保することが推奨されます。
調査の結果によっては、侵害可能性が高く設計変更が必要となる場合や、意匠権取得が推奨される場合があります。 当事務所では、意匠業務の経験豊富なスタッフが、建築物の意匠・内装の意匠の調査の実施や意匠登録出願のサポートをさせて頂きます。

■注意点2:契約書の見直しが必要です

意匠権の侵害場面においては、その建築物や内装を「業として製造・使用・譲渡」等をした者が侵害の当事者となります。

つまり、例えば他社の意匠権を侵害する「個人の住宅」を建設した場面において、設計者と施工業者が異なる場合には、意匠法上は建築物を建設(製造)した施工業者が侵害者となります。

さらに、建築物や内装が「店舗」の場合は、建設(製造)した施工業者だけでなく、その建築物・内装を使用して店舗の営業を行う施主も侵害者となってしまいます。

そうすると、設計業者や施工業者の間で責任の所在を巡ってトラブルになるだけでなく、顧客である施主をトラブルに巻き込んでしまうことで、信用を損ないかねません。

そのため、当事者間の契約について、意匠権に関する取り決めがあるかどうかを確認し、なければ各当事者の責任の範囲や誰が意匠調査・出願を行うか等をあらかじめ定めておく必要があります。

弊所では知的財産に関する契約関係業務も取り扱っており、契約書の作成やレビューからその後の意匠調査・出願までトータルなサービスをご提供することが可能です。(知財契約戦略室のページはこちら

(5)建築物の意匠・内装の意匠の登録を目指す方へ

建築物の意匠・内装の意匠の登録を目指す場合、意匠法上の様々な条件を満たす必要があります。特に重要なのは新規性の要件です。
新規性の要件とは、出願の前に既に公知になっている意匠は登録を受けることが出来ないという条件です。

そのため、建築物の意匠・内装の意匠も、出願前にデザイン案をホームページで公開したりすると、新規性が喪失したと判断され、原則として意匠登録を受けることが出来なくなってしまいます。
※出願の前1年以内に自らが公開した場合など一定の条件を満たせば、所定の手続をすることで、例外的に新規性を喪失したとみなされないようにできる制度があります。(新規性喪失の例外)

この他にも意匠登録のための要件は様々ありますので、建築物の意匠・内装の意匠の出願にご関心のある方は、まずは弊所までお気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフがお客様の意匠権取得のサポートをさせて頂きます。

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意匠登録や意匠トラブルの解決にあたっては、専門家の判断が欠かせません。
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