(1)はじめに

我が国では、新たな種苗の品種を保護するために「種苗法」が定められており、品種登録を行うためには、農林水産省へ植物品種について登録の申請をする必要がございます。

品種登録されて育成者権を得た「育成者権者」は、登録品種を業として利用(種苗の生産・販売等)を独占的に行うことができるうえ、登録名称を使用した当該品種を、第三者に邪魔されずに市場に流通させることができます。許諾を得ていない者が業として登録品種の種苗や収穫物等を利用した場合は、育成者権の侵害となり、育成者権者はその利用差止や損害賠償の請求が可能です。

植物の種苗は、その外観からだけで品種の区別することは困難であり、品種を識別する際には品種の名称が決め手になります。したがって、品種登録を認めることで、種苗の流通および使用の適正・円滑化を図っているのです。

品種登録出願が登録されると、品種登録の日から25年間保護されます(果樹、木材等の永年性植物は30年)。

※一方、登録された年月によっては、適用される旧種苗法に応じて存続期間が異なります。

品種登録は、皆様の重要な品種を国内外の模倣・不正利用から守る重要な制度です。

他の知的財産権と同様に属地主義であり、保護を行いたい世界各国で登録を行わなくてはなりません。近年では、海外・特に東アジア各国において、我が国の植物品種の不正流出が増加して問題視されています。ついに、農林水産省は、「植物品種等海外流出防止緊急対策事業」を発表するに至り、品種登録制度の意識向上が望まれている状況です。

”HARAKENZO more では、日本の農業を支えている皆様の知財活動を応援したいと考え、このようなページを設けさせていただきました。

(2)農作物の注目度を上げるには容器デザインも有効です!

農作物を知的財産で保護する手段としては、種苗法による「品種登録(育成者権)」・商標法による「商標権」・特許法による「特許権」等の利用が、主に挙げられるかと存じます。

特に、品種登録と商標登録の組合せは、ブランド価値を増進・防衛するためにより重要なものです。

(※種苗法と商標法の組合せについては、こちらの記事をチェックして下さい。)

一方、上記の他に、農産物のブランド価値を増進・防衛するためにはどうすれば良いでしょうか?

●包装や売り場のデザイン等にこだわることで、他者と差別化を図ることが考えられます。

●デザインコンセプトを強力にし、その統一したデザインで販売し続けることで、需要者に対し当該品種/ブランドを強く印象づけることができます。

しかしながら、デザインというのは目に見える「外観的特徴」ですから、特許のように一見して模倣が困難なものと違い、パッと見ただけで他人にデザインをマネされやすく、これがデザインの弱いところでもあります。

そのようなデザインを保護して、他人にマネされないよう独占的に使用できる権利が「意匠権」です。

我が国の取得されている、農産物に関連した意匠の一例を以下に紹介致します。

★いちご用装飾具

(いちごカンパニー株式会社 意匠登録番号 第1538672号)

【意匠に係る物品の説明】

本願意匠に係る物品は、薄樹脂板で形成したもので、いちごのテーブルサービスに際して、いちごを吊り下げコップに載置して使用するものである。

★包装用袋

(パシフィック・アラウンド株式会社 意匠登録番号 第1464511号)

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、例えば米2合分を収納する紙製の包装用袋である。

★商品陳列ケース

(株式会社アタリヤ農園 意匠登録番号 第1350675号)

【意匠に係る物品の説明】

この物品は、主として袋に収納された種子を商品として販売する際に使用されるものであって、各矩形状の空間部分毎に商品を複数個配置して陳列するものである。

★いちご用容器

(ドニャナ 1998 エセ.エレ. 意匠登録番号 第1566618号)

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、フルーツ、特にいちごの輸送および貯蔵に使用する容器である。

(3)全体だけでなく、デザインの「一部分」についても権利保護できます

意匠は物品全体について権利保護される制度です。しかしながら、ある一部分に特徴がある意匠に対し、第三者に「その特徴部分だけ模倣されたうえで全体として似ていないデザイン」を使用された場合には、第三者に対して意匠権の効力は及びません。

このような事態を回避するために、全体を意匠登録するだけでなく、一部のデザインを「部分意匠」として登録することができます。よって、特徴をもたせたその部分だけに限定して意匠権を得ることが出来るのです。

我が国の農産物に関連した「部分意匠」の一例を以下に紹介致します(実線部分が部分意匠の権利範囲です)。

★包装用容器(部分意匠)

※実線部分が部分意匠の権利範囲です。

(加茂 守 意匠登録番号 第1307118号)

【意匠に係る物品の説明】

この意匠に係る物品は、合成樹脂製シート材を膨出成型し、主として、カイワレ大根,ブロッコリー,マスタード等の新芽状野菜類を収容するための包装用容器である。

★コンバイン(部分意匠)

※平面図面の実線部分が、部分意匠の権利範囲です。

(ヤンマー株式会社 意匠登録番号 第1440568号)

【意匠に係る物品の説明】

本願意匠に係るコンバインの、意匠登録を受けようとする部分は、エンジンルームを覆い、エンジンルーム内に外気を供給するためのロータリースクリーンの部分である。

★育苗ポット収納トレイ

※実線部分が部分意匠の権利範囲です。

(フォルツァ株式会社 意匠登録番号 第1562011号)

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、縦横に任意の数が配列される多数の収納部を備えた育苗ポット収納トレイである。収納部は、平面視略正方形の底面と、前記底面より大きな平面視略正方形の上部開口とを、それぞれの各辺あたり2つの平板連結板により接続した同一フレーム構造で、それぞれに収納ポットを1基収納する。底面は、対角線に沿って延びる平面視X字状の平板フレームの間に4つの平面視涙滴状の大開口を設け、隣り合う大開口と角部とに囲まれる4つの小開口を設けたフレーム構造で、点対称なデザインである。

(4)こんなものも意匠登録されています。

上記のように、農作物の流通・販売に関連するものだけでなく、農作物を育成するために必要なモノにも意匠権による保護がなされています。

ご参考までに以下のものを紹介致します。

★ビニールハウス用フレーム(部分意匠)

※実線部分が部分意匠の権利範囲です。

(越浦パイプ株式会社 意匠登録番号 第1507189号)

【意匠に係る物品の説明】

本物品は、二重のアーチ構造を備えたビニールハウスとして用いられるフレームである。

★ハウス用循環送風機

(株式会社バリテック新潟 意匠登録番号 第1194284号)

【意匠に係る物品の説明】

この物品は、ビニールハウス内に設置させて閉切状態のハウス内の空気を循環させるものであり、水、薬剤、Co2ガスの放出又はランプ等を取り付け可能な多目的支持杵を備えるものである。

(5)”HARAKENZO more は農業を支えている皆様を応援します

農産物およびその加工品を販売する際に、独自のデザインで他社との差別化を図ることも戦略上重要となりますが、一方、知的財産で適切に保護されていないと、そのデザインをマネした商品が簡単に流通してしまい、類似品対策に追われることになってしまいます。

また逆に、あるデザインを創作したとしても、既存の意匠登録等を調査せずに使用してしまうと、意匠権を侵害してしまい提訴されるおそれもございます。

皆様が知的財産権の問題を意識せざるを得ない状況に直面することもあろうかと思います。”HARAKENZO more では、皆様の知的財産保護に全力を尽くす体制を整えております。どうぞお気軽にご相談ください。

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