1.はじめに

カナダにて意匠権の権利保護を行う際に役立つ情報を、以下に掲載しております。

本ページが、お客様が海外で知財保護を行う上での一助となれば幸いです。ぜひお役立て下さい。

  • ご相談・ご質問事項について 本記事に関してご質問事項等がございましたら、TELもしくはEメール(法務部宛)、またはHP上の お問い合わせフォーム からご相談を受け付けております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。

2.カナダにおける意匠権

A.意匠

意匠法の保護する意匠は、「完成品における形状、輪郭、模様、装飾の特徴、あるいはこれらの特徴の組み合わせであり、視覚に訴えるあるいは視覚によってのみ判断されるもの」である。

例えば、以下の意匠も保護対象となる。

  • (1) 組物(“Set”)
    一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのように、同じような特徴を持った幾つかの物品
  • (2) キット(“Kit”)
    完成品を作るために組み立てることができる完全な又は実質的に完全な数の部品
  • (3) アイコン
    コンピューターの画面上等で表示するアイコンおよびタイプフェイス
  • (4) 部分意匠

B.出願書類等

  • (1) 願書(出願言語 :英語、フランス語)
    ・出願者(創作者あるいは承継者)の名称および住所
    ・意匠に係る物品
    ・優先権主張の情報等
  • (2) 意匠の説明書(意匠の図面あるいは写真の説明)
  • (3) 意匠の写真又は図面

C.意匠の登録要件

(1) 非類似性
出願に係る意匠が、他の意匠と同一又は類似していないもの、既登録意匠と混同する程に酷似のものは登録されない。なお、類似意匠の関連出願は出願可能である。

  • (2) 独創性
    独創性は法には明記されておらず、意匠法の解釈を基に審査される。
  • (3) 先創作主義
    独創性の判断日時は、意匠の創造日(先創作主義)。その創造日が確証できない場合は登録日である。
    意匠が公表されたとしても1年間の猶予期間が設けられている。
  • (4) 独創性の判断資料
    内外国公知、内外国文献公知を判断基準とする。
  • (5) 出願の単一性

D.審査主義

  • (1) 意匠出願を提出後に審査請求を提出する必要なく、自動的に方式審査および実体審査へと移行する。
  • (2)意匠権発行の遅延請求と遅延請求料を支払うことにより、登録日を6カ月間遅らせることができる。(日本の秘密意匠のように意匠の公開を遅らせる効果があるが、日本の秘密意匠では登録日が遅くなるのではない点で異なる。)
  • (3) 出願意匠が第三者から模倣される/されている疑いがある又は意匠の使用・許諾の申し出等の申請理由があれば、早期審査申請が可能である(手数料が必要)。
  • (4) 不服申し立て
    拒絶査定に対する不服申し立ては、連邦裁判所に行う。
  • (5) 異議申立制度はなく、無効審理は連邦裁判所が行う。

E.存続期間

  • (1) 意匠登録日から10年(意匠の保護は登録日から始まる)
  • (2) 登録から5年以内に1度だけ維持年金を支払う必要がある。この支払いを怠ると、登録は放棄したものとみなされる。

F.留意事項

  • 意匠から派生する美的作品に著作権が存在している場合であっても、著作権者の承諾により物品が50個以上再生産されていれば、その意匠の再生産は著作権の侵害とはならない。意匠権による保護を検討すべきである。

G.条約

主な条約への加盟状況は以下の通り

パリ条約WTO協定ハーグ協定ロカルノ協定
加盟加盟加盟未加盟

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