当所のサービス

調査

意匠図面の作成

外国出願のサポート

出願前の確認事項

登録後の各種手続き

ご依頼方法

調査

1.新製品等の開発・販売前におこなう調査

他者の意匠権を把握しないまま新たな製品等を製造・販売すると、当該製品等が意匠権を侵害するとして権利者から警告を受けたり、訴訟を提起されてしまうおそれがあります。このような場合、訴訟への対応、製品等の回収、設計変更等をする必要が生じ、大きな損害を被ってしまうおそれがあります。

このような事態を回避するため、新たな製品等を開発された場合には、意匠出願のみならず、意匠調査を行うことをお勧めします。開発・販売前に他者の権利の存在を把握しておくことによって、販売前の設計変更等の対応が可能となり、意匠権侵害による損害の発生を防止することができるからです。

また、意匠調査を行うことにより、新たな製品等について意匠出願した場合の登録可能性がある程度予見でき、無駄な出願をなくすことができます。

さらに、同業他社がどのような意匠権を取得しているかを把握することもでき、その会社のデザイン動向をある程度把握することができます。これにより、他社とは異なる独自のデザイン活動を効率良く行うことができます。

2.警告書を受け取った時におこなう調査

既に製造・販売している製品等が他者の意匠権を侵害していると警告を受けた場合(もしくは訴訟を提起された場合)、当該意匠権にかかる意匠が出願前に既に公知となっていたこと、或いは、出願前に公知になっていた意匠に類似することを証明すれば、その意匠権を無効とし、意匠権侵害を回避することができます。

このように他者の意匠権を無効にするために行う調査では、国内外の意匠公報、特許公報、雑誌、カタログ等を調査します。

<調査費用>
”HARAKENZO more ” では日本意匠分類に基づき特許庁および有料のデータベースを用いた意匠調査を主としています。 意匠調査にかかる費用は、上記調査の種類や調査対象となる物品等分野によって異なるため、個別にお問合せ下さい。もちろん、見積りは無料です。

意匠図面の作成

グラフィックデザイン課による意匠図面の作成

意匠の保護を受けるに当たり、その権利範囲を決定する重要な要素に、図面があります。

意匠権の範囲は、「願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて」決定するため、意匠を現した図面等はとても重要です。

意匠図面の作成について、特許庁HPに「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/h23_zumen_guideline.html)が掲載されていますが、意図した内容の権利が取得できているかどうか不安になったご経験はないでしょうか。

当事務所では、必要な図面の選定については意匠出願の豊富な経験に基づき弁理士がアドバイス致します。そして、グラフィックデザイン課において、図面作成専門スタッフがお客様からお預かりした図面や見本を基に、意匠出願用図面あるいは図面代用写真を作成致します。

意匠では、各図面に表された意匠が一致しているかどうかも審査されます。この点、当所では弁理士及びグラフィックデザイン課において、各図面に表された意匠が一致しているか整合性を細かくチェックし、図面の不一致による拒絶を防止します。

意匠写真は、単に対象物を撮影したスナップ写真を提出すればよいのではなく、対象物の正面、背面、左右側面、上下方向から撮影した写真が一般的には必要であり、更に各写真で撮影された対象物が歪みなく一致していることが求められます。
当所では、経験豊富な専門スタッフが写真を撮影し、歪みや明るさなどを修正し意匠出願に適した写真に加工します。

また、製品図面がない場合であっても、見本図面や、商品見本から作図をすることも可能です。(物品によっては作成できない場合もございます。)

外国出願のサポート

外国出願の可能性がある場合、出願先の国により必要な図面や情報が異なります。そのような場合であっても、国内出願の段階から外国出願に対応できるよう、提出図面等を作成します。また、信頼できる現地の代理人との連携により、お客様の外国意匠の出願から登録、維持、権利行使をサポートします。詳しくは「外国出願の留意事項」のページをご覧ください。

公証・認証が必要な書類についても当所にて代理致します。

登録後の各種手続き

意匠権の取得後、権利を適切に管理・維持し、さらに、有効に活用することは非常に重要です。実務的な観点から、適切な権利のメンテナンスが必要であると考えられる項目ごとに簡単に説明いたします。
※なお、費用についての詳しいお見積りは、案件によって異なる可能性がございますので、別途お問合せください。

意匠権の維持

意匠権の権利期間は出願の日から25年ですが、意匠権を維持するためには、特許庁に各年の年金を支払う必要があります。
維持年金の庁費用は以下の通りです。

1~3年目:8,500円/各年

4~25年目:16,900円/各年

各年の維持年金は前年に以前に支払わなければなりません。年金を支払わなかった場合は、年金不納付により意匠権が消滅となります。

但し、前年以前に維持年金を支払うことができなかった場合であっても、期間経過後6カ月以内であれば、割増登録料を支払うことによって維持年金を支払うことができます。

権利のライセンス

意匠権の実施許諾とは、意匠権者等が譲渡以外の方法で登録意匠の実施を他人に認める制度です。
実施権には、専用実施権と通常実施権があります。
専用実施権は、実施権が設定された者が独占的かつ排他的に登録意匠又はこれに類似する意匠を実施することができる権利です。この専用実施権の設定は、特許庁に登録しなければ効力が発生しません(登録が「効力発生要件」)。
一方、通常実施権も、登録意匠又はこれに類似する意匠を実施することができる権利ですが、独占的に実施する権利ではなく、意匠権者から意匠権侵害を言われないという地位を得るものです。この通常実施権は、特許庁に登録しなくても効力は発生します。しかし、意匠権が譲渡されて意匠権者が代わった場合に、その譲受人等に対抗するためには、登録が必要となります(登録が「第三者対抗要件」)。

権利の移転

意匠権の移転とは、意匠権の内容の同一性を保ちつつ、その権利の主体を変更することをいいます。
意匠権を他者に譲渡等によって移転した場合には、特許庁に対し「意匠権の移転登録申請」を行うことが必要です。移転にはおおきく2つの態様があります。合併や相続に代表される「一般承継」と譲渡等の「特定承継」です。意匠権の利用として代表的な形態である「譲渡による移転」について簡単に説明いたします。

意匠権の譲渡

権利関係の明確化のため、譲渡による移転の場合には、登録しなければ移転の効力は生じないと定められています。
「譲渡による意匠権の移転登録申請」を”HARAKENZO more ” が代理して行う場合には、原則として、譲渡人の捺印または署名のある譲渡証書と譲渡人・譲受人双方の委任状が必要です。
(”HARAKENZO more ” にご相談いただいた場合には、必要書類のひな型はすべて用意致します)

ご依頼方法

ご依頼前のご確認事項

日本国内で意匠権の取得をご希望のお客様は下記のフローチャートに沿って、ご確認願います。

意匠の疑問・お悩みはHARAKENZOに相談ください!

専門家にご相談ください

意匠登録や意匠トラブルの解決にあたっては、専門家の判断が欠かせません。
意匠のことでお悩みがありましたら、いつでも知的財産のプロフェッショナル集団であるHARAKENZO事務所にご相談いただけます。