(1)はじめに

ベンチャー企業とは、革新的なアイデア・技術等をもとに、新しい形態のサービスやビジネスを展開する中・小規模の企業をいいます。

ベンチャー企業の皆様は、そのアイデアをもとに様々なビジネスを展開していく中で、商品やサービスがヒットした時、今後更なる展開をしていく時、何を用いて商品やサービスを保護しようと考えられるでしょうか。すぐに思いつくものとして、特許権、実用新案権、また当所HPの商標専用特設サイトをご覧頂いた方は商標権なども出てくるかと思います。”HARAKENZO more がここで紹介したいのは、意匠権です。デザインとして優れている商品ができた場合、それは意匠権の保護対象となります。

”HARAKENZO more では、常に新しいものが生み出されるベンチャー業界の皆様を応援し、今後事業の更なる展開、企業の発展をアシストさせて頂きたく、このようなページを設けた次第です。

(2)意匠法大改正及び意匠審査基準の改訂について(2020年4月より)

ベンチャー企業の皆様は、多種多様な方面でご活躍されており、その中でも、昨今の情報技術の向上を受け、ITに関連する事業を展開されている企業も多いかと存じます。

2020年3月には意匠審査基準が改訂され、従来、保護対象を物品のみとしていたものが、新たに画像を意匠と認め、物品から離れた画像それ自体まで、保護範囲が拡大されております。

画像意匠の詳細についてはこちらをご覧ください。

(3)補助金制度

海外出願を行う出願人(申請人)に対して、特許庁や各地方自治体から一定の額の補助金が出ることはご存知ですか?毎年一定の予算の範囲内で、外国への事業展開等を計画している中小企業に対し、外国出願にかかる費用の一部を補助する制度がございます。

助成金制度について詳しくはこちらをご覧ください。

■令和2年度の補助金概要(特許庁)

ア)補助率:2分の1 ※外国特許庁への出願料や、国内・現地代理人費用、翻訳費等

イ)上限額:

・1企業に対して300万円まで(複数案件の場合)

・1案件毎の上限額:意匠・商標・実用新案60万円(但し、冒認対策商標については30万円まで)

※冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

■地方自治体等による助成概要

北は北海道から、南は沖縄まで全43都道府県で地方自治体等においても知的財産権に係る助成制度が設けられています。詳しくは日本弁理士会HP内「地方自治体等による助成制度」をご覧ください。

■国際出願の利用について

意匠権は属地主義の原則により、各国毎に独立した権利となります。そのため、日本で意匠権を取得しても、その権利は外国には及びません。海外への事業展開がある場合は、当該国での実施の確保及び模倣品対策として、意匠権を取得しておく必要があります。意匠権の取得方法として、各国に個別に出願をする直接出願と、意匠ハーグ協定のような国際出願等を利用する方法とがあります。国際出願を利用すると、特許のPCTや商標のマドプロのように、各国ごとの出願手続きが不要となりますので手続きの簡素化、費用の削減が可能となります。上記補助金制度と併せてご利用ください。

国際意匠出願制度について詳しくはこちらをご覧ください。

(4)”HARAKENZO more はベンチャー企業の皆様を応援します

ベンチャー企業に対する注目度は年々上がっており、日本はその革新的なアイデア/ビジネスによって支えられているといっても過言ではありません。”HARAKENZO more では、そのような日本、さらに世界を発展に導くベンチャー業界の皆様の知的財産保護に全力を尽くす体制を整えております。どうぞお気軽にご相談ください。

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意匠登録や意匠トラブルの解決にあたっては、専門家の判断が欠かせません。
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